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みなし弁済など巧妙な契約

過払い金の原因は出資法という高い金利を適用していたことにありますが、利息制限法も過去からあったのに出資法を適用していたのでしょうか。
利息制限法を超える利息は無効になるという法律もあるのですが、そこには巧妙に契約させられていた落とし穴がありました。
みなし弁済という方法です。
これは本人が任意で高い金利を払っているという契約にさせられていたのです。
ですから利息制限法を超えても無効にならないというふうに主張することが出来ていたのです。
そして利息制限法には、違反しても罰則がなかったということも一つの要因になりますね。

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