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大阪・神戸 グレーゾーンの秘密に迫る

グレーゾーンの秘密に迫る

グレーゾーン金利とは、サラ金業者が任意で設定できる金利部分の事を通称として使っていますが、このグレーゾーンの事を過払いと言います。

過払いが起こる原因に、利息制限法と出資法の関係が挙げられます。

利息制限法では、上限利息を定めています。

本来なら、この利息しか使えないのですが、貸金業を縛っている法律が別々に設定されています。

利息制限法では、上限利息を次のように定めています。

10万円未満 20%。

10万円以上、100万円未満 18%。

100万円以上 15%。

そして、あなたが契約時の内容で納得したのであれば出資法の範囲でお金を貸す事が出来る、出資法があります。

この法律は、社会的な通念上で罰則があり、利息制限法は個人保護の観点で制定されている事になっています。

出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。

この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。

ここのグレーゾーン金利部分を取るためには、サラ金業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が大切になります。

あなたが、同意さえしてくれれば、上限金利の29、2%でも利息が取れる事になるのです。

ここが、過払い問題の大きく問題になっている部分です。

緊急性がある融資で契約内容に不利益な事が書いてあるから、「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、サラ金業者はグレーゾーンでお金を貸していたのです。

例えばあなたがパソコンを買った際に組んだローンが36万円とします。

利息の計算が29,2%での計算でローンを組まれました。

本来なら元金に対して18%だけが利息になり、出資法の29,2%の差、11,2%分が過払いをしていた部分になります。

※ ここでは、面倒な複利などの計算は一切していませんので、実際の金額とは異なります。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。

あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。

すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。

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